事業再構築補助金の採択事例を紹介!初めての方へわかりやすく解説

「事業再構築補助金って何?」

「事業再構築を自社で考えることは難しい」

「事業再構築補助金の申請を考えているけど、具体的な要件がよくわからない」

と思っている方もいるのではないでしょうか。



この記事では、

はじめて事業再構築補助金の申請をされる方でもわかりやすいように

事業再構築補助金の

  • 【第11回公募要領】の概要
  • 申請要件

などについて解説します。

事業再構築補助金とは?事業の目的

「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経営状況が厳しい中小企業と中堅企業を対象に、中小企業庁が採択する補助金です。


苦しい状況の改善のための思い切った事業再編や業態・業種転換を支援することで日本経済の構造転換を促すことを目的としています。



この補助金は、補助金額が高額であり、大胆な設備投資なども可能です!

事業再構築補助金はメリットが大きい

新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳しい状況にある企業にとって、事業再構築補助金を利用する利点は十分にあります。

事業を低コストで再構築できる

経費の2/3が補助されるため、事業再構築にかかる費用は実質1/3になります


これにより、これまで費用の制約でためらっていた新しい分野の開拓や設備投資などが思い切って実行できるというのが魅力です。

事業内容を改善できる

事業再構築補助金の申請には、経営革新等支援認定機関と連携して事業計画を作成することが必要です。この過程で、中小企業支援のエキスパートからの助言を得ることで、事業内容を改善するチャンスが得られます。

認定支援機関のメリットを受けられる

認定支援機関の協力を得ることで、事業再構築補助金の申請プロセスがスムーズになるだけでなく、経営戦略の立案や業務改善に関するアドバイスも受けられます。


また、その支援を通じて、ビジネスネットワークの拡大や新たなビジネスチャンスの発見、さらなる成長への機会も得られるかもしれません。

事業再構築補助金の【必須要件】

事業再構築補助金には6つの枠がありますが、どの枠であっても共通の要件(どういった条件を満たすとこれらの補助金に満たすのか)が明記されています。

  1. 認定経営革新などの支援機関や金融機関に事業計画を提出し、確認を受ける。
  2. 補助を受けた事業が終了した後、3~5年間で付加価値額が年平均3~5%以上増加するか、従業員一人当たりの付加価値額が同様に増加することを目指す(申請条件により異なる)。

事業再構築補助金を申請するには、事業者は事業計画を立てて、認定経営革新等支援機関による承認を受ける必要があります。この支援機関は、一定水準以上の専門的知識と経験を持つ企業に対して中小企業庁が認定するものです。



補助金額が3,000万円を超える場合は、認定経営革新等支援機関だけでなく、金融機関(銀行など)の承認も必要です。


また、補助金を受けるためには、対象事業後の3~5年で、営業利益と人件費、減価償却費を合算した付加価値額の年率平均か、従業員一人当たりの付加価値額を増やす必要があります。



中小企業の定義: 中小企業は、中小企業基本法の適用範囲内で、資本金と従業員数が一定数以下の企業に適用されます。業種ごとに、中小企業に該当するための資本金・出資額、および常時雇用する労働者数の基準が定められています。

  • 小売業: 資本または出資額が5,000万円以下、または常時使用する労働者数が50人以下とされます。
  • サービス業: 資本または出資額が5,000万円以下、または常時使用する労働者数が100人以下とされます。
  • 卸売業: 資本または出資額が1億円以下、または常時使用する労働者数が100人以下とされます。
  • 製造業・その他: 資本または出資額が3億円以下、または常時使用する労働者数が100人以下とされます。

ただし、大企業の子会社は上記条件を満たしても中小企業には該当しないものとされます。

中堅企業の定義:中小企業の範囲に入らない会社で、かつ資本金が10億円未満の会社です。


また、一部の補助金では「大規模な賃上げ」を実施することで、補助率を増やすことができる場合もあります。

大規模な賃上げの条件:事業終了時点で以下の条件を満たすことが求められます。

  • 事業場内最低賃金を45円以上増やすこと。
  • 給与支給総額を6%以上増加させること。

ただし、事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させることができなかった場合は、補助率1/6分の差額分の返還が求められます。

事業再構築補助金の種類と第11回についての注意点

第11の事業再構築補助金は以下の通り、6類の枠があります。

  1. 最低賃金枠
  2. 物価高騰対策・回復再生応援枠
  3. 産業構造転換枠
  4. 成長枠
  5. グリーン成長枠
  6. ※サプライチェーン強靭化枠

※第11回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はありません。

各枠によって申請条件と補助金額が異なるため、それぞれの枠における申請条件と補助金額を説明します。

1.最低賃金枠

最低賃金の引き上げの影響を強く受ける事業者が申請できる枠です。

最低賃金枠への申請だけで加点を受けることができ、他の枠に比べて採択率が高いという特長があります。

必須要件に加えて、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  • 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

  • 2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

2.物価高騰対策・回復再生応援枠

コロナや物価高騰によって依然として業況の厳しい事業者が申請できる枠です。

必須要件に加えて、以下の二つの条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合 計売上高と比較して10%以上減少していること

  • 中小企業活性化協議会から支援を受け、再生計画等を策定していること

3.産業構造転換枠

国内市場の縮小など、構造的な課題に直面している事業者が申請できる枠です。

必須要件に加えて、以下の二つの条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること

  • 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。

4.成長枠

成長分野への大規模な事業再構築に取り組む事業者が申請できるです。

必須要件に加えて、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること

(※リストはこちら→ https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf)

  • 事業再構築補助金の事務局HP上にリストが掲載されています。随時更新されていますので最新のものをご確認ください。

  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

5.グリーン成長枠

研究開発・技術開発などを行いながらグリーン分野での事業の再構築に取り組む事業者が申請できる枠です。



グリーン成長枠(エントリー)の対象となる事業者

必須要件に加えて、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成(※)をあわせて行うこと

(※)外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが必要となります

  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

グリーン成長枠(スタンダード)の対象となる事業者

必須要件に加えて、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成(※)をあわせて行うこと

(※)外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが必要となります

  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

エントリーとスタンダードの主な違い

 エントリースタンダード
要件1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成
補助上限額中小企業:最大8,000万円 中堅企業:最大1億円中小企業:最大1億円 中堅企業:最大1.5億円

補助対象経費

では、どういった経費が事業再構築補助金の補助対象になるのか解説していきます。

  • 事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資
  • 本事業の対象として明確に区分できるもの

一過性の支出とみられるような支出が補助事業の大半を占める場合、補助事業の支援対象にはなりません。無形・有形に限らず「資産として残る投資」を対象としています。

補助対象経費の例

  • 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
  • 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
  • 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • 研修費(教育訓練費、講座受講等)

活用例【弊社での採択例】

事業再構築補助金では事業の再構築が必要ですが、その具体的なイメージが湧かない方もいるかもしれません。


そこで、弊社がサポートした事業再構築補助金の採択事例をいくつかご紹介いたします。

まとめ

事業再構築補助金を申請するには、新規事業に関する計画書を作成し、金融機関や認定支援機関の確認書を用意する必要があります。


採択後も補助金の交付申請や新規事業の実績報告などの手続きが必要です。これらの手続きは企業にとって大変な負担となります。



Varier株式会社は、事業再構築補助金の申請からアフターフォローまで、トータルでお手伝いいたします。新規事業計画書の作成や金融機関とのやり取り、必要書類の整備など。煩雑な手続きを代行し、お客様の負担を軽減します。


また、審査段階でも円滑な進行をサポートし、安心して補助金を活用いただけます。

Varier株式会社にお任せいただければ、よりスムーズな申請手続きをご提供いたします。

ご検討中の方は、お気軽にご相談ください。